東京高等裁判所 昭和50年(行ケ)51号 判決
一 前掲請求の原因事実中、本願商標について、その構成、指定商品、審決の成立に至るまでの特許庁における手続、引用商標の構成、指定商品および審決の理由に関する事実は当事者間に争いがない。
二 そこで、右審決の取消事由の存否について考察する。
(一) 本願商標は、右に確定したところによると、「うかい起上り」の文字を縦書きして成るものであるが、これを「ウカイオキアガリ」と称呼すると、八音であつて、その称呼自体、審決のいうように、比較的冗長ということができる。原告は、その程度の長さのものは他にも市場に多数あるから、特に冗長といえないと主張するが、他に同程度の長さに称呼される商標が存在するからとて、本願商標の称呼の冗長さまで否定されるものではない。
また、本願商標は、「鵜飼」(原告主張の漁法のほか、能楽曲名または氏姓を示す語)、「有界」または「迂回」等の字音である「うかい」の語を平仮名文字で前半に、人等の動作について特定の観念を有する「起上り」の語を漢字と平仮名文字とで後半に並べて、両語を結合したものであることが一見明白であるとともに、その全体を一連に称呼し、または一体として特定の意味に観念しなければならない格別の理由があるとは考えられない。原告は、本願商標の構成中、「うかい」と「起上り」とは一般に親しまれた語として軽重がないとし、その故に、むしろ、「うかい起上り」は一体として一連に称呼、観念さるべきものであると主張するが、さような理由によつては、本願商標の称呼、観念における一体性を認めることはできない。
そうして、簡易迅速を尊ぶ商品取引においては、商品の出所を識別するのに、商標を簡略化して、その構成中、親しみやすく、憶えやすい部分をもつてする場合が少なからず、あることは通常経験するところである。
以上の点から考えると、商品取引の実際においては、取引者、需要者は、本願商標の構成中、一般に親しみやすく、憶えやすいと認められる「起上り」の文字の部分をもつて商品の出所を識別して取引に当る場合もあるであろうことがたやすく推認され、したがつて、本願商標からは、「オキアガリ」(起上り)の称呼、観念をも生ずるものと認めるのが相当である。原告は本願商標の構成中、「うかい」も一般に親しまれている点では「起上り」と差がないと主張するが、仮にそうだとしても、本願商標の「起上り」の語による商標簡略化の可能性まで否定すべきいわれはない。
(二) なお、成立に争いのない甲第一〇号証、弁論の全趣旨により成立の真正を認めることができる甲第六号証の一ないし九および同第九号証の一ないし六によれば、原告は鵜飼(日本古来の漁法)の観光地として有名な長良川流域の岐阜市において菓子業を営み、昭和三一年三月頃からその製造販売に係る、鵜籠の上部蓋の上に鵜が羽を広げた形状をだるま状に浮き彫して成る特殊形状の最中(もなか)のため本願商標を使用し、新聞、ラジオ、散らし広告、立看板等によつて宣伝を行つて来たこと、これから推して、少なくとも岐阜市近辺においては、取引者、需要者が本願商標を「うかい起上り」と一連に称呼し、これによつて商品を識別する場合が少なからずあることを認めることができるが、右認定を超えて、取引者、需要者が本願商標から生じる「起上り」の称呼、観念によつて取引に当ることがなく、たとえあつても考慮に値しない程度であることまで認定するに足りる証拠はない。
(三) 一方、引用商標は、冒頭に確定したところによると、「オキアガリ」の片仮名文字を左から横書きして成るものであるから、その構成に応じ、「オキアガリ」の称呼を生じるとともに「起上り」の観念を生じるものと認められる。
したがつて、本願商標と引用商標とは、「オキアガリ」(起上り)の称呼、観念を共通にする類似の商標であるというべきである。
そして、冒頭で確定した両商標の指定商品は、その生産者、販売場所等、流通経路および用途等を同じくするから、類似の商品というべきである。
してみると、以上と同様の認定のもとに、本願商標を商標法第二条第一項第九号に該当し、登録することができないとした審決の判断に原告主張のような誤りがあるということはできない。
(なお、成立に争いのない甲第五号証の一ないし四の各一、二および同第五号証の五の一ないし四によれば、本願商標の登録出願の前後にわたり「信長起き上り」、「加賀八幡起上」、「大名起き上り最中」、「長良川起き上り」、「起きあがり城」の各商標が登録されていることを認めることができるが、これら登録例の存在によつて本願商標の新規性の判断を左右すべき筋合はない。)
三 よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の請求を失当として棄却する。